お知らせ
院外処方箋が「銘柄処方」から「一般名処方」に変更になりました
当院の処方箋の表記が「銘柄名処方」から「一般名処方」に変更になりました。
一般名処方とは、商品名ではなく有効成分を処方箋に記載することであり、有効成分が同一であれば、薬局にて原則どのジェネリック医薬品も調剤可能とする方法です。
ジェネリック医薬品は先発医薬品よりも価格を安くすることができるため、患者さんの負担軽減や、国の医療費の節減につながります。
なお、医薬品によっては一般名処方ができない場合もありますこと、あらかじめご了承ください。
ご不明な点などございましたら、お気軽にご相談ください。